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東京地方裁判所 昭和52年(ワ)5159号 判決 1981年3月26日

原告

平松玲子

外二名

右三名訴訟代理人

佐藤正八

外一名

被告

右代表者法務大臣

奥野誠亮

右指定代理人

小野拓美

外四名

被告

株式会社小松製作所

右代表者

河合良一

右訴訟代理人

定塚道雄

外二名

主文

1  被告国は、原告らに対し、各一五二万四〇九二円およびこれに対する昭和五二年六月一一日から支払ずみに至るまで、年五分の割合による金員を支払え。

2  原告らの被告国に対するその余の請求および被告株式会社小松製作所に対する請求を棄却する。

3  訴訟費用中、原告らと被告国との間に生じたものはこれを五分し、その四を原告らの、その余を被告国の負担とし、原告らと被告株式会社小松製作所との間に生じたものは全部原告らの負担とする。

4  この判決は、第一項にかぎり仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

一身分関係

<証拠>を総合すれば、請求原因1の事実<編注・訴外亡平松利一(以下単に訴外利一という)は、陸上自衛隊富士学校特科教導隊第四中隊戦砲隊長(二等陸尉)であつた者であり、原告平松玲子(以下単に原告玲子という)は、右訴外利一の妻、原告平松悦夫、同平松敏子(以下単に原告悦夫、同敏子という)は、いずれもその実子である>が認められる。

二事故の発生

<証拠>によれば、次の事実が認められる。

すなわち

1  陸上自衛隊富士学校特科教導隊は、「教育研究管理支援に関する特科教導隊一般命令」により、昭和四〇年三月九日、同学校特科教育部第五二期幹部上級課程教育の支援として、静岡県御殿場市中畑地先の東富士演習場内土屋台付近において、一五五ミリ榴弾砲の実弾射撃訓練を行なつた。

2  右訓練は、二等陸佐増子友康を統裁官とする約二〇〇名の陸上自衛隊員によつて行なわれたもので、訴外利一は、演習第九中隊の戦砲隊長(二等陸尉)であり、射撃現場の責任者であつた。

3  午前中の射撃訓練は、午前九時三〇分ごろから開始され、午前一一時四〇分ごろ異常なく終了し、同日午後一時から射撃訓練が再開され、最初の課目である「高破裂試射」が行なわれた。訴外利一は、射撃指揮所からの射撃諸元(砲の方向、射角、射距離、弾着目標等)の指示にもとづき、所要の準備、操作を完了したうえ、中隊員全員を退避壕(火砲の両脚後方約三メートルの位置に深さ一メートル、胸土高さ0.5メートル、全高1.5メートル、幅3.2メートル、縦深0.8メートルのものを掘開設定したもの)に退避させ、自らも戦砲隊本部の壕(砲列やや左後方約29.3メートルの位置に、深さ0.6メートル、胸土高さ0.5メートル、全高1.1メートル、幅2.2メートル、縦深二メートルのものを掘開設置したもの)に入り、背を低くして退避し、「撃て。」の号令を発した。

4  右のようにして訓練を続け、第一、二発の発射には、異常はなかつたが、同日午後一時一〇分ころ、第三発目の発射直後、砲口の前方約三〇メートル(計算上砲口からの水平距離22.68メートル、破裂高11.5メートルと推定される。)の空中で、本件砲弾が過早破裂し、その破片の一部が、前記退避壕内に退避していた訴外利一の頭部に命中し、同人は、左頭部貫通創、左脳頭蓋粉砕骨折、脳実質広範囲挫滅により即死した。

5  なお、本件砲弾は、右過早破裂により、細かく粉砕されており、完爆の状態であつた。

以上の事実が認められ<る。>

三被告国の責任について

1  まず、本件事故の原因について、検討するに、<証拠>によれば、次の事実が認められる。

すなわち

(一)  本件事故時に使用された火砲自体については、本件事故前の昭和三九年一〇月八日、陸上自衛隊武器補給処弾道技術班による検査を受け、本件事故後もその翌日の同四〇年三月一〇日、第三〇八武器野整備隊において検査を実施したが、なんら異常は認められず、事故当時、第二弾発射後砲腔内に異物を吸収し、または残存していたことの形跡を認めることができないし、更に、射界は開豁しており、弾道上に樹枝等の障害があつたこともなく、本件砲弾の射撃操作は正常に行なわれており、誤りがあつたということも認めることはできなかつた。また、陸上自衛隊富士学校管理部武器課の指導により、本件事故後、本件事故に使用した残りの砲弾を点検したが、砲弾そのものには、何らの異常も認められなかつたし、本件砲弾の射撃の際に通常行なわれる時限信管(弾丸が砲口を出てからある一定時間空中を飛行したときに炸裂を起こさせるもの)につき、発射後の爆発時間を測合器を用いて事前にセットする、いわゆる信管測合にも誤りはなかつた。

(二)  前記の諸点に異常が認められないので、本件事故の原因と思われる本件砲弾の過早破裂の原因として残されるものは、本件砲弾の信管の構造、機能に瑕疵があつたかどうかという点が問題となるのであるが、これも、本件事故に使用された砲弾が完爆しているため、本件事故後に行なわれた陸上自衛隊の調査によつても、信管のどの部分にどのような欠陥があつたのかは、結局、不明であつた。

(三)  通常は、信管と弾丸は、別々に保管され、射撃の直前に、係員が砲側において、信管を弾丸に装着した後、発射するのであるが、爆発の系列は、雷管、起爆薬、伝爆薬(ここまでが、信管に組み込まれている。)の順序で順次爆発し、これが、弾丸内の炸薬の爆発を起こさせ、弾体を粉砕するに至るのである。ところで、いわゆる砲弾における信管の役割は、一つには、弾体の中の炸薬を最も効果的に爆発させるという点と、他の一つは、弾体の中に安全機構があり、そこの安全装置が解除されないかぎり、爆発を起こさせないという点にあるが、右の作動のうち、信管の前者の機能が作動しないかぎり、弾丸の完爆はありえないということができる。従つて、信管以外の欠陥による爆発の場合には、本件の如き完爆の状態は起こりえず、不完爆状態になるものである。

以上の各事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

そうすると、右の事実によれば、本件事故における本件砲弾の過早破裂の原因は、どの部分にいかなる瑕疵があつたかを推認することはできないが、一応信管のどこかに瑕疵が存在し、そのために安全機構が十分働らかなかつたことによるものと推認することができる。

2  ところで、<証拠>によれば、次の事実が認められる。

すなわち、

(一)  本件事故時において使用された砲弾については、弾丸部分は、被告小松製作所の製作にかかるもの(この事実は被告小松製作所は認めている。しかし、本件砲弾の弾丸がそうであるかは争つている。)で、昭和二九年ころ、当時、米軍が、域外調達として、被告小松製作所に製作、納入させたものであり、信管部分は、米国製であり、米軍の呉補給所(広島県呉市所在)に保管されていたものであるが、いずれも、陸上自衛隊が、そのころ、米軍より譲り受け(この事実は、被告国は認めている。)、富士弾薬出張所において保管していた。

(二)  陸上自衛隊は、従前から、弾薬等の取扱いに関して、弾薬類検査整備要領を定め、その担当者である弾薬類の検査官が、右要領にもとづき、少なくとも、二年に一回は、信管および弾丸の同一ロット(製造時期および工程が同じグループのもの)の中から、無作為に、いくつかの数の部品を抽出し、安全機構の良否、各部のゆるみ具合、発錆の有無、その他欠陥の有無等につき、目視検査および機能検査を実施し、その安全点検を行なつていた。そして、射撃訓練のため、各部隊に弾薬類を引渡した後は、各部隊において、担当係員によつて目視検査を行ない、本件事故発生時における訓練の際にも、所定の検査を行なつていた。

(三)  本件事故当日、訴外利一の指揮した演習第九中隊には、射撃部隊とは別の指揮系列に属し、訓練統裁官直属で、自衛隊創設以来、規則上配置されている安全係幹部二等陸尉岡本肇(以下岡本二尉という)以下六名の安全係が配置されており、本件事故当日、右岡本二尉は、訴外利一の指揮する射撃部隊の射撃準備および砲の操作に誤りがないかどうか、火砲、弾薬類等に異常がないかどうか、発射前に全員安全に退避壕内に退避したかどうか等の射撃前の準備事項および射撃準備の安全について安全チェックリストにより点検し、異常のないことを発射前に、その都度確認していた。

(四)  本件砲弾に使用されたのと同種のM五〇〇信管には、慣性および遠心力を利用した四重の安全機構が組み込まれており、安全性には信頼度があつたものであり、自衛隊創設以来、陸上自衛隊において、年間二万発以上の発射訓練を行なつてきたが、本件事故を除いては、M五〇〇信管の過早破裂事故は、一度も起こつたことがなく、本件事故が初めての事故であつた(もつとも、右以外の信管付弾丸の過早破裂事故は、今までに一、二度惹起したことがあり、専門家の間では、一般には、信管付弾丸については、数万発に一度位の割合で、過早破裂の事故が起こりうるといわれている。)。

(五)  本件事故時において、砲弾を発射する際、訴外利一をはじめとする各隊員は、前認定のとおり砲の後方に深さ一メートル位の退避壕を掘り、その中に全員退避するとともに、鉄兜をかぶり、安全上、砲側の榴縄ではなく、後方の退避壕の中から操作できる長い榴縄を用いて発射する等の措置を講じていた。

以上の各事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

3  右2の事実によれば、一般的にいえば、被告国が、砲弾の信管および弾丸の保管、管理ならびにその取扱いにつき相当程度の安全上の措置を講じていたことは認められるものの、前記1で認定したとおり、本件信管に瑕疵が存在したと推認せられる以上、公の営造物とみるべき本件砲弾については、砲弾として通常備えるべき性能と安全性が欠けていたものというべく、これを看過して使用に至らせた被告国には、国賠法二条一項にいう「公の営造物の設置又な管理に瑕疵があつた」ものといわざるをえない。

4  被告国の不可抗力の抗弁について

不可抗力とは、人間の通常の能力をもつてしては避けることができないような自然現象等の外力、その他これと同視し得べき事象による場合を指すものというべきところ、本件の場合、これに該当しないことは、前記認定の事実関係に照らして明らかというべきであるから、被告国の不可抗力の主張は採用することはできない。

5  被告国の消滅時効の抗争について

原告らが本訴を提起したのは、本件事故(昭和四〇年三月九日)後一二年余を経過した昭和五二年六月六日であることは、本件記録上明らかである。

ところで、民法七二四条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは、単に損害の発生および加害行為の主体を知るのみではなく、加害者の行為が違法であることおよびその行為によつて損害が発生したことを知る必要があるというべきである。

そこで、本件につきこれをみるのに、<証拠>によれば、次の事実が認められる。

すなわち、

(一)  原告玲子と同人の叔父である本多義郎および同原告の親戚の者数名は、本件事故の二日後である昭和四〇年三月一一日ころ、事故現場において、陸上自衛隊富士学校特科教導隊第四中隊長合谷川義夫(以下合川中隊長という)および同教導隊長畑中二佐ら自衛隊幹部から、本件事故の状況の説明を受けたが、その際の説明の内容は、「撃つた砲弾は、本来ならば四キロメートル先の山へ行つて爆発するのだが、本件砲弾は砲口から約二〇メートル先の所で破裂し、その飛んできた一片が訴外利一に当つて即死した。」「一〇万発に一発位しか起こらない事故であり、不可抗力である。」「事故原因は調査しなければわからない。」「やるべきことは十分やつていたのにこういう殉職に至つてしまつた。」等とのことであつた。なお、その際、過早破裂の原因や信管に問題があつたとの説明は全くなかつた。

(二)  その後も原告玲子およびその縁者の者達は、合川中隊長から本件事故の原因はわからないとの話を聞いたことはあつたが、それ以外には、以後、自衛隊側から事故原因の報告や説明を受けたことは一切なかつた。

(三)  原告らは、砲弾関係についての知識を全く有しなかつたし、本件事故直後の自衛隊側の前記の説明を信じ、また被告国から遺族補償年金として金一五六万七、〇〇〇円をもらつたこともあつて、訴外利一の本件事故については不慮の事故として諦め、その後一〇年余の日時を経過してきたが、昭和五〇年四月ころ、自衛隊員の遺族仲間である訴外高橋康子らから、原告玲子の夫である訴外利一について惹起された事故のような場合でも被告国に対し損害賠償を請求する道があるから一度弁護士に相談してみたらどうかと勧められたことにより心を動かされ、昭和五一年三月ころ、本件事故につき損害賠償請求ができるかどうかを弁護士に相談した。その結果、原告らは、同年一一月ころ、本件事件の原告ら訴訟代理人となつた牧良平弁護士らから、「調査したところ、本件事故は、本件砲弾の製造上の欠陥に基因するものであるらしいこと、および、その製造には米国および被告小松製作所がかかわつているらしいことが判明した。」との報告を受け、原告らは、このときに至つて、同弁護士らに対し正式に訴訟提起を依頼した。

以上の各事実が認められ<る。>

(四)  そこで、右の事実により検討するのに、砲弾関係についての専門的知識もなく、また何らの情報収集の手段も有しない原告らが、本件事故直後において、かつての夫の上司である自衛隊幹部からの「本件事故は不可抗力である。」との説明を信じ、当時は不慮の事故死として、なす術もなく一〇年余の日時を経過してしまつたとしても、まことに無理からぬところがあり、前記説明を受けた時点において、原告らが加害行為の違法性を知つたとは到底認められないというべきである。

そうだとすると、右認定の事実からすると、原告らが本件における加害行為の違法性をはじめて知つたのは、前記認定のとおり、牧良平弁護士から調査報告を受けた昭和五一年一一月ころであるというべく、本件においては、この時点が民法七二四条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」であると認めるのが相当である。

そうすると、原告らは、右の昭和五一年一一月から三年以内である昭和五二年六月六日に本訴を提起しているから、被告国の消滅時効の抗弁は、その余の点につき判断するまでもなく理由がないといわざるをえない。

四被告小松製作所の責任について

前記三2(一)で認定したとおり、被告小松製作所が製作、納入したのは、砲弾についての弾丸部分だけであつて、信管は米国製であり、同被告は、右信管の製作に全く関与していないものであるところ、本件過早破裂の原因が、信管部分の瑕疵によるものと推認されることは、前記三で認定したとおりであり、本件全証拠によるも、弾丸部分の瑕疵が原因で本件過早破裂事故が発生したとのことを認めることはできない。

したがつて、被告小松製作所は、本件事故発生につき、何らの責任はないものといわざるをえない。

五損害について

1  訴外利一の逸失利益

訴外利一が、昭和四年一〇月五日生まれ(本件事故による死亡当時三五才)の男子であることは、当事者間に争いがなく、本件事故がなかつたとすれば、今後少なくとも三六年は生きられたはずである(厚生省第一二回生命表による。)。

<証拠>によれば、訴外利一は、本件事故当時、二等陸尉七号俸月額金四万四三〇〇円の給与を受けていたことが認められ、本件事故に遭遇しなければ、五〇才の定年までの一五年間は、引続き自衛隊で勤務し、それ以降六五才までの一五年間は、一般の民間会社において稼働し得たものと推認することができる。

そこで、自衛隊在職中の給与は、毎年少なくとも四パーセントの定期昇給があるものとみなし、五〇才から六五才までの収入は、総理府統計局発行の日本統計月報(昭和四一年一二月号)による産業別常用労働者賃金(昭和四〇年における調査産業の平均月収は、金三万九三六〇円である。)を基礎とし、訴外利一の生活費を収入の五〇パーセントとみて、年五パーセントの割合による中間利息の控除につき、自衛隊在職中の分は、四パーセント定率昇給の場合の年別複式ライプニッツ方式により、自衛隊退職後の分は、年別複式ライプニッツ方式により、訴外利一の逸失利益の死亡時の現価を左記のとおり計算すると、その合計は、次のとおりで金四七三万三二九六円となる。

(一)  自衛隊在職中の逸失利益

金三五五万四一九七円

月収4万4300円×12ケ月×(1−0.5)×13.3717(ライプニッツ係数)=355万4197円(円未満切捨)

(二)  自衛隊退職後の逸失利益

金一一七万九〇九九円

月収3万9360円×12ケ月×(1−0.5)×4.9928(死亡時以降65才までの期間のライプニッツ係数から死亡時以降50才までの期間のライプニッツ係数を差し引いたもの)=117万9099円(円未満切捨)

(三)  ところで、被告国が、原告らに対し、防衛庁職員給与法(昭和二七年法律第二六六号)二七条一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二六年法律第一九一号)八条の規定に基づき、(一)遺族補償年金として、金一五六万七〇〇〇円、(二)葬祭補償金として、金九万四〇二〇円を支払つた事実を、原告らは明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。

前記逸失利益から右の受領金を控除すると金三〇七万二二七六円となり、これを法定相続分に応じて、原告玲子は、訴外利一の妻として、原告悦夫、同敏子は、いずれも子供として、それぞれ三分の一である各金一〇二万四〇九二円(円未満切捨)を相続により承継したものというべきである。

2  慰藉料

原告らは、本件事故により、夫であり、また父である訴外利一を失い、一家の主柱を奪われたことにより多大の精神的打撃を受けたものであろうことは推測するに難くない。

原告らの右の精神的苦痛に対する慰藉料としては、各金五〇万円が相当である。

六結論

以上のとおりであるから、原告らの被告国に対する請求は、原告らそれぞれにつき、前記逸失利益と慰藉料を合計した各金一五二万四〇九二円およびこれに対する本件訴状が被告国に送達された日の翌日であることが本件記録上明らかな昭和五二年六月一一日(本件における遅延損害金の起算日は、本件の各事情からすると、原告らが本件訴を提起した日の翌日である本件訴状送達の翌日からと認めるのが相当である)から支払ずみに至るまで、民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容することとし、その余の請求および被告小松製作所に対する請求は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担については、民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用し、なお、仮執行免脱宣言の申立については、その必要がないものと認め、これを却下することとし、よつて主文のとおり判決する。

(小野寺規夫 中田昭孝 升田純)

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